今日、商務省など8部門は2026年の自動車の中古車買い替え補助金実施細則を発表し、2026年の自動車廃車更新補助金の申請に参加する中古車の登録登録期間を明確にし、2025年よりさらに支持範囲を拡大する。
2026年自動車の買い替え補助金実施細則
第一章自動車廃棄物の更新
第一条2026年、個人消費者は2013年6月30日(当日、以下同じ)までに登録登録されたガソリン乗用車、2015年6月30日までに登録されたディーゼル油その他の燃料乗用車、または2019年12月31日までに登録された新エネルギー乗用車を廃棄し、工業・情報化部の「車両購入税減免新エネルギー自動車車種目録」に組み入れられた新エネルギー乗用車または2.0リットル以下の排気量の燃料乗用車を購入し、一括補助金を与える。上述の条件に合致する古い車を廃棄し、新エネルギー乗用車を購入した場合、新車販売価格(価格税合計、以下同じ)の12%に補助金を与え、補助金金額(上方向に整元、以下同じ)は最高2万元、上述の条件に合致する燃料用乗用車を廃棄し、2.0リットル以下の排気量の燃料用乗用車を購入した場合、新車販売価格の10%に基づいて補助金を与え、補助金の金額は最高1万5000元である。
第二条自動車廃棄更新補助金を申請しようとする個人消費者は、全国自動車流通情報管理システムのウェブサイトまたは「自動車は古いものを新しいものに交換する」ウィジェット(以下、全国自動車は古いものを新しいプラットフォームと略称する)に登録し、「自動車廃棄更新補助金申請入口」に入り、個人の身分情報、廃棄自動車の車両識別番号と「廃棄自動車回収証明書」「自動車抹消証明書」原本写真またはスキャン、新車の車両識別番号と「自動車販売統一領収書」「自動車登録証明書」(1ページと2ページ)原本写真またはスキャンなどを記入し、補助金受理地(すなわち「自動車販売統一領収書」)で具地、以下同じ)補助金申請を提出する。
第三条個人消費者は自動車廃棄更新補助金を申請し、それが提出した「廃棄自動車回収証明書」「自動車抹消証明書」「自動車販売統一領収書」「自動車登録証明書」は、いずれも2026年1月1日から取得しなければならない。その中で、「廃棄自動車回収証明書」は資格のある廃棄自動車回収解体企業によって発行され、「自動車販売統一領収書」と「自動車登録証明書」は同じ省級地区で発行または処理されなければならない。補助金の申請に参加した廃棄自動車の所有者と新たに購入した乗用車の所有者は同一の個人消費者でなければならない。廃棄された条件に合致する古い車は、2025年1月8日までに申請者名の下に登録しなければならない。
第二章自動車置換更新
第4条2026年、個人消費者が販売方式を通じて本人名義に登録された乗用車を譲渡し、工業・情報化部の「車両購入税減免新エネルギー自動車車種目録」に組み込まれた新エネルギー乗用車または2.0リットル以下の排気量の燃料乗用車を購入し、一括補助金を与える。上記条件に合致する新エネルギー乗用車を買い換える場合、新車販売価格の8%に応じて補助金を与え、補助金の金額は最高1万5000元、上記条件を満たす燃料用乗用車を買い換える場合、新車販売価格の6%に補助金を与え、補助金の金額は最高1万3000元である。
第5条自動車置換更新補助金を申請しようとする個人消費者は、補助金受理地の自動車置換更新情報プラットフォームに登録し、個人の身分情報、譲渡された乗用車旧車の車両識別番号と『中古車販売統一領収書』『自動車登録証明書』(1ページから4ページ)原本写真またはスキャン、新規購入乗用車の車両識別番号と『自動車販売統一領収書』『自動車登録証明書』(1ページと2ページ)原本写真またはスキャンなどを記入し、補助金受理地に補助金申請を提出しなければならない。
第6条個人消費者は自動車置換更新補助金を申請し、その提出した「中古車販売統一領収書」と「自動車販売統一領収書」に記載された開票日、及び譲渡した乗用車の旧車「自動車登録証明書」に記載された最近の譲渡登録日と新規購入乗用車「自動車登録証明書」に記載された登録日は、いずれも2026年1月1日以降でなければならない。補助金の申請に参加した乗用車の中古車所有者と新規購入した乗用車所有者は同一の消費者でなければならない。譲渡された乗用車の旧車は、2025年1月8日までに申請者名の下に登録しなければならない。新たに購入された条件に合致する乗用車の「自動車販売統一領収書」と「自動車登録証明書」は、同じ省レベルの地域で発行または処理されなければならない。
第三章補助金の審査と支払い
第7条各地の商務主管部門は自動車廃棄更新補助金の申請材料を受け取った後、工業と情報化、公安、財政、税務などの部門と職能職責に基づいて審査を行い、全国の自動車が古い交換プラットフォームで審査結果をタイムリーにフィードバックすることを通じて、自動車廃棄更新補助金が支給された後、3営業日以内に全国の自動車が古い交換プラットフォームで確認した。
第8条各地は自動車置換更新情報システムの機能をさらに完全なものにし、本地域のビジネス、公安、税務などの部門の情報共有と照合メカニズムを健全化し、自動車置換更新補助金の審査効率を高めなければならない。各地の自動車置換更新情報システムは統一基準に基づいて全国の自動車と旧置換プラットフォームを連携させ、データインタフェースを通じて要求に応じて補助金申請の発給などの関連データをリアルタイムに全量プッシュする。
第9条全国の自動車は旧換新プラットフォームで商務部、工業・情報化部、公安部、税務総局などの部門データと連絡し、地方に廃棄乗用車の回収と抹消登記、新購入乗用車の登録と譲渡登記、乗用車旧車の譲渡登記、新エネルギー源乗用車の車種、新購入乗用車の『自動車販売統一領収書』、譲渡された乗用車旧車の『中古車販売統一領収書』などの情報照合サービスを提供し、補助金申請情報の審査作業を効率的に展開することを補助する。
第10条2026年の自動車の古い買い替え政策の実施期間中、個人消費者は1回の自動車廃棄物更新補助金または1回の自動車置換更新補助金を選択することしかできない。自動車が古い交換補助金で審査を申請する間、新たに購入した自動車は申請者名の下に登録しなければならない。全国の自動車は古い交換プラットフォームを用いて各地に関連情報の照合サービスを提供している。
第11条出願人が提出した情報は真実で完全であり、本細則の要求に合致する場合、審査を通過する。出願人が提出した情報が不完全または不明瞭で識別できない場合、受理地は補正情報要求を出願人に通知し、出願人は要求に応じて出願締め切り日までに元のルートを通じて関連情報を補正する。条件に合致する補助金申請については、原則として申請を提出した日から3営業日以内に受理を完了し、15営業日以内に審査を完了し、30営業日以内に補助金を支払う。
第12条各省級商務主管部門は関係部門と共同で、管轄区内の補助金申請の審査階層、審査部門を統一的に確定し、補助金申請の審査と引き換えの流れを最適化し、仕事の効率を高める。各地の商務主管部門は補助金の条件に合致する申請者の情報を適時にまとめ、審査後に補助金の金額を確定し、財政部門に資金申請を提出した。各地の財政部門は商務主管部門が提出した資金手配意見に基づいて、プログラムに基づいて申請者に補助金を支給する。各地の商務主管部門が同級の財政部門に資金申請を提出する場合、資金手配の提案を財政部各地監督管理局と同級発展改革部門に一括して報告する必要がある。
第四章補助金の資金管理
第13条発改環資(2025)1745号文の要求に基づき、国家発展改革委員会は財政部と共同で超長期特別国債資金を手配し、各地は要求に応じて関連資金を手配し、地方が自動車の買い替えなどの補助金政策を実施することを支持するために使用する。2026年に自動車は古いものと新しいものを交換する補助金で月ごとにバランスよく使用され、各地はこの地域の支援資金の規模と結びつけて、仕事のリズムを合理的に把握している。
第14条2026年の自動車の古い買い替え政策の実施期間が終了した後、各省クラスの商務、財政部門は要求に応じて補助金の支給状況を商務部、財政部に報告し、国家発展改革委員会に報告しなければならない。関係部門は発改環資[2025]1745号文などの関連規定の要求に従って、各地から報告された補助金の支給状況をまとめて審査した後、中央と地方は清算を行った。
第五章監督管理
第15条各地、各関連部門は発改環資(2025)1745号文、商消費函(2025)697号文などの規定に基づき、自動車の古い買い替え補助金の仕事に対して監督管理を実施し、ビジネス、発展改革、財政、公安、税務、市場監督管理などの部門合同監督管理メカニズムを確立し、健全化し、補助金政策規範の秩序ある実施を保障する。
第16条各地の商務主管部門は補助金審査の監督管理を担当する。財政部各地監督管理局は補助金の資金管理使用などの状況の抜き取り検査を強化し、各地の公安、税務などの部門は職責に応じて車両登録、『自動車販売統一領収書』と『中古車販売統一領収書』の管理、および情報統計報告などの関連業務を分担して行い、資金の安全、発行のタイムリーさを確保した。
第17条各地は公平な競争政策の実施を深く推進し、公平な競争審査に関する要求を実行しなければならない。さまざまな経営主体が自動車の買い替えに参加することを平等に支持する、譲渡または廃棄する予定の古い車を指定企業に納入することを要求してはならず、地域性、技術製品の指向性を持つ補助目録または企業リストを別途設定してはならない。
第18条各地は製品の品質と価格の監督管理を強化し、詐欺・補充などの問題を厳重に防止し、職責に応じて補助金の審査を真剣に行い、必要な場合は第三者機関を招いて補助金申請の審査に協力することができる。不正な手段を利用して補助金をだまし取ったり、強制的な製品認証に適合しない製品を生産販売したり、価格が違法であることを発見した場合、各級の市場監督管理、公安、工業、情報化などの部門は法に基づいて規則に基づいて厳粛に処理し、違法犯罪の疑いがある場合は法に基づいて厳しく調査・処分しなければならない。
第19条各地は自動車の買い替えに関する新たな政策相談ルートを円滑にし、政策相談と苦情通報のメカニズムを確立し、健全化し、公衆の要請にタイムリーに応え、社会的監督を受け、良好な雰囲気を醸成しなければならない。
第20条「廃棄自動車回収証明書」の売買、偽造、変造、組立車及び回収した廃棄車両を走行又は社会に流出させた場合、関係部門は国務院令第715号(「廃棄自動車回収管理方法」)に基づいて処理する。
第21条補助金を流用し、だまし取った単位と個人について、関係部門は国務院令第427号(『財政違法行為処罰処分条例』)及びその他の関連法規に基づいて処理する。
第六章附則
第二十二条本細則でいう乗用車とは、公安交通管理部門に登録登録された小型・小型旅客自動車を指す。
第23条本細則は2026年1月1日から実行する。各省クラスの商務主管部門は関連部門と共同で本細則に基づいて、そして本地域の実情に合わせて自動車の古いものと新しいものを交換するための具体的な実施細則を制定し、補助金政策の円滑かつ秩序ある移行を穏当に推進する。
第24条本細則は商務部が国家発展改革委員会、財政部、工業・情報化部、公安部、生態環境部、税務総局、市場監督管理総局と共同で解釈する。