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香港国安法関連実施細則の改正は特区の国家安全維持能力の向上に役立つ

2026-03-24
源:新華社

3月23日、「2026年<中華人民共和国香港特別行政区維持国家安全法第43条実施細則>(改正)実施細則」(以下「改正細則」と略称する)が発憲され、同日発効した。

「改訂細則」は、香港特別行政区が国家安全を維持するために蓄積した経験に基づいて、香港特別行政区行政長官が香港特別行政区維持国家安全委員会(以下「国安委員会」と略称する)と共同で制定し、香港特別行政区が国家安全を維持し続ける能力を高めるのに役立つ。

香港国安法第43条は、特区の法執行機関が国家安全を害する犯罪事件を処理する際に取ることができる様々な措置を規定し、香港特区行政長官が香港特区国安委員会と共同で関連実施細則を制定することを許可した。関連規定によると、香港特区には国家の安全を害する行為と活動を持続的に効果的に防止、制止、懲罰するために、国家の安全を守る法律制度と執行メカニズムを持続的に整備する憲制責任がある。

特区行政長官は、国安委員会と共同で初めて制定した「中華人民共和国香港特別行政区維持国家安全法第43条実施細則」(以下「実施細則」と略称する)を2020年7月7日に発効した。香港特区は過去数年にわたって国家安全危害犯罪事件を処理し、「実施細則」を実行する中で、実践と実行の経験を汲み取った。これらの経験と関連法廷の実例に基づいて、特区行政長官は国安委員会と共同で『改正細則』を制定し、香港特区の法執行機関が取ることができる措置を改善し、関連法律の手順と技術手配をさらに明確にし、法執行機関の法執行力をさらに強化し、国家安全犯罪事件をより効果的に防止し、捜査し、国家安全リスクを適時に防止し、解消する。

特区政府のスポークスマンは、人権に関する条文や香港国安法に関する規定を含む「改正細則」の制定は基本法に合致すると述べた。「改正細則」の規定は厳格で、具体的にはどのような状況下で、関連法執行機関が行使できる権利を規定している。『改正細則』の複数の措置には、法執行者が各措置を実行する際に、国家の安全を害する行為と活動を効果的に防止、制止、処罰することができるようにするために、司法機関がチェックする仕組みが設けられており、香港国安法第4条及び第5条の要求に同時に従い、個人と組織の合法的権利を十分に保障することができる。

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